就労ビザは直近の経済環境の変化等により度々変更が加えられる。例えば、2020年のイギリスのEU離脱時には、これまでのTier2 General Visaから技能などに基づくポイント制による技能労働者ビザ(Skilled Worker visa)に変更された。また、2022年のウクライナ侵攻の時にはウクライナ人の受け入れ優先のためほかの外国人の就労ビザ取得が長期化したこともあるらしい。そのため、基本的には自分でサイトで直近の情報を確認するのが一番である。イギリスの場合、就労ビザはGOV.UKのサイトで確認できる。以下では、2022年12月時点でのGOV.UKのサイトをもとに就労ビザの種類についてまとめる。
目次
イギリスの就労ビザの確認場所
イギリスの就労ビザはGOV.UKのサイトで確認できる。
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
gov.uk(サイト上ではGOV.UKと表記される)は、イギリスの政府デジタルサービス(英語版)(英語: Government Digital Service)がイギリス政府サービスへの単一のアクセスポイントを提供するために開発した、公共部門の情報ウェブサイトである。
Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/wiki/Gov.uk)
就労ビザの種類
アイルランド国籍者を除く全ての外国人が、英国に就労目的で入国する、就労しなくてもビジネス活動に従事する、就学する、6カ月を超えて滞在する場合、在留許可(ビザ)が必要。
長期の労働ビザは全てポイント・ベース制(Points Based System: PBS)による審査を経て公平に発給される。
イギリスの就労ビザといえば、以下の2つが一般的である。現地採用の場合は技能労働者ビザ、日本企業から転勤する場合は企業内転勤ビザと考えればよいと思う。
技能労働者ビザ(Skilled Worker visa)
Skilled Worker ルートは Tier 2(General)カテゴリーを置き換えた新しいビザルートであり、通常、グループ会社外からの新規雇用、現地採用の際に使用されるルートである。英国定住者で充当できない人材を外国から雇用するためのビザ。高校卒業レベル以上が対象。旧第2階層(一般)に相当し、技能労働者(Skilled Worker)ライセンスを持つ企業が発行するスポンサー証書(CoS)が必要。在留期間は最長5年で、その後は延長申請が可能。在留5年後に永住権(indefinite leave to remain)の申請も可能。
企業内転勤ビザ(Intra-Company Transfer visa)、企業内研修ビザ(Intra-Company Graduate Trainee visa)
グローバル企業が英国外で採用した人材(駐在員や研修生)を英国内に異動させるためのビザ。旧第2階層(企業内転勤ICT)に相当し、企業内転勤(ICT)ライセンスを持つ企業が発行するスポンサー証書(CoS)が必要。在留期間は企業内転勤ビザの場合、年間報酬額により最長5年または9年。企業内研修ビザの場合は最長1年。いずれも永住権の申請は不可。
ほかに、医療・介護従事者ビザ(Health and Care Worker visa)、グローバルタレントビザ(Global Talent visa)、国外企業の代表者ビザ(Representative of an Overseas Business visa)、スタートアップビザ(Start-up visa)、イノベータービザ(Innovator visa)、スポーツ人材ビザ(Sportsperson visa)などがある。
Comments