アメリカでの永住権、つまりグリーンカードを取得するための方法は複数存在します。その中でも、特に注目されているのが家族スポンサー、雇用スポンサー、そしてDVプログラム(多様性ビザ抽選)による取得方法です。それぞれの方法には異なる手続きが必要で、所要期間や申請プロセスも異なります。
この記事では、アメリカのグリーンカードを取得するための3つの主要なルートについて解説します。家族を通じた申請方法、雇用を通じた手続きそしてDVプログラムの抽選プロセスの流れや、ステップごとのおおよその所要期間について詳しく紹介していきます。これからアメリカでの生活を目指す方にとって、どの方法が適しているかを判断するための参考になるでしょう。
注記: この記事で紹介しているアメリカのグリーンカード取得手続きに関する情報は、筆者が独自に調査した内容に基づいています。あくまで一般的なプロセスの概要をお伝えしており、専門家による法的アドバイスではありません。具体的な状況に応じた正確な情報や手続きについては、移民弁護士や専門機関への相談をお勧めします。
簡単なロードマップから
まずは簡単なロードマップを示していきます。あくまで目安であり個人の状況によって大きく取得までの期間が変わることにご注意ください。例えば、雇用スポンサーの場合、日本で同系列の会社の管理職として1年以上働いていた場合、PERMの取得は不要となる場合があると聞いたことがあります。
家族スポンサー
(1〜3年)
アメリカ市民または永住者が、スポンサーとなる家族のためにUSCISへI-130(親族移民申請書)を提出します。これは家族関係を証明するステップです。
(6ヶ月〜1年)
USCISがI-130を審査し、承認されるのを待ちます。承認後、申請者が米国外にいる場合は国務省へビザ申請が進められます。
(8〜14ヶ月)
- アメリカ国外にいる場合: 移民ビザを申請し、面接と健康診断を大使館で受けます。
- アメリカ国内にいる場合: I-485(永住権変更申請書)を提出し、ステータスを調整します。
(1〜2ヶ月)
USCISが指紋採取や写真を撮るためのバイオメトリクス予約を行います。面接が必要な場合、面接が実施されます。
(2〜3ヶ月)
審査が完了すると、グリーンカードが郵送されます。
雇用スポンサー
(1年〜3年以上)
(6ヶ月〜1年)
雇用主が米国労働省(DOL)から労働認証(PERM)を取得します。これは、米国の労働者がその職に適していないことを証明するプロセスです。
(6〜9ヶ月)
労働認証が承認されたら、雇用主がUSCISにI-140(移民労働者申請書)を提出します。
(すぐ〜数年)
申請の優先日がきて、ビザが利用可能になるのを待ちます。ビザが利用可能になると、次のステップに進めます。
(8〜14ヶ月)
- アメリカ国内にいる場合: I-485(永住権変更申請)を提出して、ステータスを調整します。
- アメリカ国外にいる場合: 移民ビザを申請し、米国大使館で面接を受けます。
(1〜2ヶ月)
USCISが指紋や写真のバイオメトリクス予約を行い、必要な場合は面接を実施します。
(2〜3ヶ月)
申請が承認されると、グリーンカードが郵送されます。
DVプログラム
(約1年〜1年半)
毎年行われるDVプログラム抽選(DV Lottery)にオンラインで応募します。応募期間は通常、10月から11月の間です。
(約半年)
応募後、翌年5月にオンラインで抽選結果を確認します。当選した場合、次のステップに進みます。
(1〜3ヶ月)
当選後、DS-260(移民ビザ申請書)をオンラインで提出し、必要な情報を提供します。
(面接までに3〜6ヶ月)
書類(出生証明書、パスポート、婚姻証明書など)を準備し、健康診断を受けます。その後、アメリカ大使館または領事館で面接を受けます。
(2〜3ヶ月)
面接に合格し、申請が承認されると移民ビザが発行されます。このビザでアメリカに入国します。
アメリカに入国後、グリーンカードが郵送されます。
家族スポンサーでのグリーカードの取得方法
I-130フォームの提出
I-130フォームは、家族スポンサーを通じてアメリカのグリーンカードを申請する際に、最初に提出する重要な書類です。これは親族移民申請書とも呼ばれ、アメリカ市民または永住者が、外国にいる家族をアメリカに呼び寄せるために必要です。以下に、I-130フォームの詳細な内容と手続きについて説明します。
1. I-130フォームの目的
I-130フォームは、アメリカ市民または永住者が、アメリカへの移民ビザを申請する外国籍の親族との関係を証明するための書類です。このフォームが承認されると、親族が移民ビザまたはグリーンカードを申請する資格を得るための第一歩になります。
2. 提出できる親族の範囲
提出者(スポンサー)と申請者の関係により、I-130フォームを提出できる対象となる親族は次の通りです。
- アメリカ市民の場合:
- 配偶者
- 未婚の子供(21歳未満)
- 未婚の成年の子供(21歳以上)
- 既婚の子供
- 親(申請者が21歳以上の場合)
- 兄弟姉妹(申請者が21歳以上の場合)
- アメリカ永住者の場合:
- 配偶者
- 未婚の子供(21歳未満)
- 未婚の成年の子供(21歳以上)
3. I-130フォームの必要書類
I-130フォームを提出する際には、親族関係を証明するために、以下のような書類が必要です。
- 出生証明書: 親子関係を証明するために必要です。
- 婚姻証明書: 配偶者をスポンサーする場合に必要です。
- 離婚証明書または死亡証明書: 再婚の場合、前の結婚が正式に終了していることを証明するため。
- アメリカ市民または永住者である証明: パスポート、出生証明書、グリーンカードなど。
- その他の証拠: 例えば、写真や通信記録など、親密な関係を示す追加の証拠が求められる場合もあります。
4. I-130の提出方法
I-130フォームはオンラインまたは郵送で提出できます。提出する場所は、申請者の所在地や申請の内容に応じて異なります。
- オンライン提出: 米国市民権・移民局(USCIS)のウェブサイトからオンラインで提出できます。
- 郵送提出: 申請書と必要書類を指定のUSCISオフィスに郵送します。
5. 提出後の流れ
I-130フォームを提出した後は、以下のプロセスが続きます。
- 通知の受領: USCISはI-130の受領通知を発行します。これには申請受付の日付(受領日)が記載されています。
- 審査: USCISが提出された書類を審査し、親族関係が正しく証明されているかを確認します。追加の書類を求められる場合もあります。
- 承認または却下: 審査が完了すると、申請は承認または却下されます。承認された場合、親族は次のステップに進み、移民ビザの申請を開始します。
6. 処理時間
I-130フォームの処理時間は、提出した申請の内容やUSCISの混雑状況によって異なりますが、一般的には6ヶ月から1年以上かかることがあります。特に、兄弟姉妹のスポンサーシップや他の特定の家族関係ではさらに長くなる可能性があります。
7. I-130が承認された後
I-130が承認されると、次のステップに進みます。親族がアメリカ国外にいる場合は、国務省(DOS)の領事手続きを通じて移民ビザの申請を行い、アメリカ国内にいる場合は、I-485フォーム(永住権変更申請)を提出します。
I-130フォームの提出は、家族スポンサーを通じたグリーンカード申請の最初の重要なステップです。正確な情報を提供し、必要書類を適切に準備することが、スムーズな申請プロセスに繋がります。
移民ビザ申請またはI-485フォームの提出
移民ビザ申請またはI-485フォーム(永住権変更申請)は、家族スポンサーによるグリーンカード取得プロセスの後半に位置する重要なステップです。どちらの手続きを選択するかは、申請者がアメリカ国内にいるか、国外にいるかによって決まります。以下に、それぞれの手続きについて詳しく説明します。
1. 移民ビザ申請(米国外にいる場合)
移民ビザ申請は、申請者がアメリカ国外にいる場合に行うプロセスです。このプロセスは国務省(DOS)の管轄で、領事手続き(Consular Processing)と呼ばれます。I-130が承認された後、申請者はアメリカ大使館または領事館で移民ビザを申請します。
手続きの流れ
- 国務省からの通知
- I-130フォームが承認された後、国務省から移民ビザの優先日について通知されます。ビザが利用可能になると、手続きが進められます。
- DS-260フォームの提出
- 移民ビザを申請するには、DS-260フォーム(移民ビザ申請書)をオンラインで提出します。これは、移民ビザ申請者が提供する個人情報や家族情報を含む重要な書類です。
- 書類の提出
- DS-260フォームとともに、パスポート、出生証明書、婚姻証明書、無犯罪証明書など、必要な書類を揃えます。
- 健康診断
- 国務省が指定する医療機関で、移民ビザ申請に必要な健康診断を受けます。診断結果は移民ビザ申請時に必要となります。
- 面接
- アメリカ大使館または領事館で面接を受けます。面接では、申請内容や書類の確認が行われ、家族関係や移民の目的について質問されることがあります。
- 移民ビザの発行
- 面接に合格すると、移民ビザが発行されます。ビザを使ってアメリカに入国し、入国後にグリーンカードが郵送されます。
所要期間
- 移民ビザ申請から面接まで、通常3〜6ヶ月ほどかかります。ただし、ビザの優先日がくるまでの待ち時間は、家族関係によって数ヶ月〜数年かかることがあります。
2. I-485フォームの提出(米国内にいる場合)
I-485フォーム(永住権変更申請)は、申請者がアメリカ国内にいる場合に行う手続きです。これをステータス調整(Adjustment of Status)とも呼びます。I-130が承認された後、申請者はI-485をUSCIS(米国市民権・移民局)に提出し、グリーンカードを申請します。
手続きの流れ
- I-130の承認
- ステータス調整の前提として、まずI-130が承認されている必要があります。
- I-485フォームの提出
- I-130が承認された後、申請者はI-485フォーム(永住権変更申請書)をUSCISに提出します。このフォームは、合法的な滞在者が永住権を申請するためのものです。
- 書類の提出
- I-485とともに、必要な書類を提出します。これには、パスポート、出生証明書、婚姻証明書、財務証明(I-864アフィダビット・オブ・サポート)などが含まれます。
- バイオメトリクス(指紋採取)
- USCISは、申請者に対してバイオメトリクス(指紋採取、写真撮影)を行うための通知を送ります。指定されたUSCISのオフィスで手続きを完了します。
- 面接
- 必要に応じて、USCISが申請者に面接を求めることがあります。面接では、申請内容や家族関係、その他の状況について質問されます。
- 永住権の承認
- 面接や書類審査が完了すると、永住権(グリーンカード)が承認され、申請者に郵送されます。
所要期間
- I-485の提出からグリーンカードの取得までの処理時間は、通常8〜14ヶ月です。ただし、USCISの混雑具合や特定の状況によって時間が前後することがあります。
まとめ
移民ビザ申請(米国外)とI-485フォームの提出(米国内)は、どちらもグリーンカード取得の最終ステップです。申請者が米国外にいる場合は、国務省を通じて移民ビザを申請し、米国内にいる場合はUSCISにI-485を提出してステータス調整を行います。どちらの手続きも時間がかかりますが、正確に書類を準備し、適切に手続きを進めることが成功の鍵となります。
雇用スポンサーでのグリーンカードの取得方法
労働認証(PERM)の取得
労働認証(PERM)は、アメリカで雇用スポンサーを通じてグリーンカードを取得するための重要なステップです。PERMは、雇用ベースの移民申請において、アメリカの雇用主が外国人労働者を雇用する前に米国労働省(DOL)から取得する必要がある労働認証(Labor Certification)のことで、正式にはプログラム電子審査管理(Program Electronic Review Management)と呼ばれます。以下に、PERMの詳細な手続きと流れを説明します。
1. 労働認証(PERM)の目的
PERMの目的は、外国人労働者を雇用することがアメリカの労働市場に悪影響を与えないことを証明することです。具体的には、以下の2点を証明する必要があります:
- アメリカ国内には、その職務に適した労働者がいないこと。
- 外国人労働者の雇用が、アメリカの労働者の賃金や労働条件を悪化させないこと。
2. PERMの申請に必要な前提条件
PERM申請を行う前に、雇用主は以下の条件を満たしている必要があります。
- フルタイムの雇用ポジションであること(パートタイムの仕事には適用されません)。
- 実際に必要な能力や資格を提示し、その基準が適切であること。
- 適正な賃金を支払うこと。これは米国労働省が定める地域別の最低賃金基準に基づくものです。
3. 求人広告の実施
PERMの重要な要素の1つが、雇用主がアメリカ人労働者に対して、実際にそのポジションの求人を行ったことを証明することです。これは、アメリカ国内で適した人材がいないことを示すための重要なステップです。
広告の方法
雇用主は、少なくとも以下の3つの方法で、最低10日間求人広告を行う必要があります。
- 日刊新聞: 求人広告は、会社の所在地の地域で一般的に流通している日刊新聞に掲載する必要があります。
- 州の労働局: 雇用主は、州の労働局(State Workforce Agency)にも求人広告を提出し、60日間掲載します。
- その他の方法: 例えば、会社のウェブサイト、業界誌、職業紹介所、オンライン求人掲示板などを利用することも必要です。
求人の要件
求人広告には、以下の内容が明示されていなければなりません。
- 求人のタイトルと職務内容
- 必要な資格やスキル
- 勤務地
- 提供される賃金(最低賃金基準を満たす必要がある)
4. アメリカ人応募者の審査
雇用主は、求人に応募してきたアメリカ人労働者を公正に審査し、そのポジションに適した人材がいないことを確認しなければなりません。雇用主は、適格なアメリカ人労働者がいない場合のみ、外国人労働者を雇うことができます。
- アメリカ人労働者が応募してきた場合、その人が基準に合わない理由を明確にしなければなりません。
- 基準を満たす候補者がいる場合は、そのポジションに外国人労働者を採用することはできません。
5. PERM申請の提出
求人活動が終了し、適切なアメリカ人労働者がいないことが確認されたら、雇用主は正式にPERMの申請を米国労働省に提出します。この申請は、ETAフォーム9089を使用してオンラインで行います。
- ETAフォーム9089: このフォームには、求人活動の詳細や、外国人労働者の職務内容、賃金、勤務地などが含まれます。
6. PERMの審査と承認
労働省は、PERM申請を受け取ると、求人活動の適正さと雇用条件の妥当性を審査します。
審査の結果
- 承認: すべての条件が満たされている場合、PERMは承認されます。この承認が得られれば、次のステップとして雇用主はI-140フォーム(移民労働者申請書)をUSCISに提出できます。
- 監査(Audit): 労働省が求人活動やその他の要件についてさらに詳しく確認する必要がある場合、監査が行われます。これにより審査期間が延長されることがあります。
- 却下: 必要な要件が満たされていない場合、PERM申請は却下されます。この場合、雇用主は手続きをやり直す必要があります。
7. 所要期間
PERMの取得にかかる時間は、申請の内容や労働省の審査状況によって異なりますが、一般的には以下の通りです。
- 求人活動: 少なくとも30〜60日間かかります。これには広告の掲載期間とその後の応募者の審査が含まれます。
- PERM申請の処理: 通常6ヶ月〜1年ほどかかりますが、監査が行われた場合はさらに長くなることがあります。
まとめ
労働認証(PERM)は、雇用主が外国人労働者をアメリカで雇用するために必要な重要な手続きです。求人活動を通じて、アメリカ人労働者がそのポジションに適していないことを証明することが求められます。このプロセスを経た後、PERMが承認されると、雇用主はI-140を提出し、外国人労働者のためにグリーンカード申請を進めることができます。
PERMの手続きは時間がかかるため、早めに計画を立て、必要な書類や求人活動を正確に行うことが成功への鍵となります。
I-140フォームの提出
I-140フォーム(移民労働者申請書)は、雇用ベースのグリーンカード申請において非常に重要なステップです。雇用主が米国移民局(USCIS)に提出するこのフォームは、特定の外国人労働者がアメリカで働くために適しており、米国労働市場に貢献するという証拠を示すものです。このプロセスは、労働認証(PERM)が承認された後に進めることができます。以下に、I-140フォームの詳細とその手続きについて説明します。
1. I-140フォームの目的
I-140フォームは、雇用主が外国人労働者を雇用し、その人にグリーンカードを申請するための公式な手続きです。このフォームを提出することで、雇用主は次の点を証明します:
- 外国人労働者がそのポジションにふさわしい資格を持っていること。
- 雇用主がその外国人に適正な賃金を支払うことができること。
- 外国人労働者が申請されている移民ビザカテゴリーの条件を満たしていること。
2. I-140が適用される移民ビザカテゴリー
I-140フォームは、雇用ベースの移民ビザのいくつかのカテゴリーで使用されます。主なカテゴリーは次の通りです:
- EB-1: 卓越した能力を持つ個人(科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツなど)、教授・研究者、国際的な管理職・幹部。
- EB-2: 高度な学位を持つ専門家、もしくは国家的利益に貢献する人物(National Interest Waiverが適用される場合も含む)。
- EB-3: 熟練労働者、専門職、その他の労働者(一般的には、少なくとも2年以上の訓練や経験が必要な職務に適用されます)。
3. I-140フォーム提出の前提条件
I-140を提出するには、次の要件を満たしている必要があります:
- 労働認証(PERM)の承認: EB-2やEB-3のカテゴリーの場合、米国労働省から事前に承認された労働認証(PERM)が必要です。EB-1や国家的利益に貢献する人物(National Interest Waiver)の場合は、このステップをスキップすることが可能です。
- 適正な賃金証明: 雇用主は、労働者に支払う賃金が米国労働省の基準に基づくものであることを証明する必要があります。
- 外国人労働者の資格: 外国人労働者がそのポジションに必要な資格(学歴や職務経験など)を満たしていることを証明するための書類が必要です。
4. I-140フォームの提出方法
I-140フォームは、郵送またはオンラインで提出できます。以下は、具体的な提出手続きです:
- I-140フォームの作成: 雇用主は、雇用者情報や外国人労働者の情報を詳細に記載したI-140フォームを作成します。
- 必要書類の提出: I-140フォームには、次のような書類を添付する必要があります。
- 労働認証のコピー: EB-2やEB-3のカテゴリーで必要です。
- 雇用契約書または雇用主の声明: 雇用主がそのポジションを提供し、外国人労働者に賃金を支払う意思があることを証明する書類。
- 外国人労働者の資格証明書: 学歴証明書や職務経験証明書など。
- 賃金支払能力の証明: 雇用主が外国人労働者に適正な賃金を支払うことができる経済的能力を証明するための財務書類。
- 提出先: フォームは、申請者の所在地やビザカテゴリーに基づいて、指定されたUSCISのセンターに送付します。オンライン提出が可能な場合は、USCISのウェブサイトを通じて行います。
5. プレミアムプロセッシングの利用
プレミアムプロセッシングを利用すると、I-140フォームの処理を15日以内に早めることができます。これは、通常の処理時間よりもはるかに早くなり、雇用主がより迅速に手続きを進めたい場合に便利です。ただし、追加料金が発生します。
6. USCISによるI-140の審査
USCISは、I-140フォームと関連書類を審査し、以下の点を確認します:
- 外国人労働者が必要な資格を持っているか。
- 雇用主が適正な賃金を支払う能力があるか。
- 申請された職務に労働認証が適用されるか。
審査結果の通知
審査の結果、以下のいずれかが通知されます:
- 承認: I-140が承認されると、次のステップとして、外国人労働者はグリーンカードの申請(ステータス調整または領事手続き)に進むことができます。
- 追加資料要求(RFE): USCISが追加の情報や資料を要求する場合、**RFE(Request for Evidence)**が発行されます。要求された資料を提出することで、審査が再開されます。
- 却下: 申請が却下される場合もあります。却下の理由によっては、再提出や他の方法を検討する必要があります。
7. I-140フォームの処理時間
I-140の審査には、通常6〜9ヶ月ほどかかります。ただし、プレミアムプロセッシングを利用する場合は、処理時間が15日以内に短縮されます。また、USCISの処理状況や申請者のカテゴリーによっても時間は異なります。
8. I-140承認後のステップ
I-140が承認された後、外国人労働者は次のステップとして、グリーンカードの申請手続きに進みます。手続きは、申請者がアメリカ国内にいるか国外にいるかによって異なります。
- アメリカ国内にいる場合: **I-485フォーム(永住権変更申請)**を提出し、ステータス調整を行います。
- アメリカ国外にいる場合: 移民ビザ申請を通じてアメリカ大使館または領事館でビザを取得します。
I-140フォームは、雇用主が外国人労働者のグリーンカード申請を進めるための非常に重要な書類です。PERMが承認された後、雇用主はI-140をUSCISに提出し、労働者の資格や職務内容、雇用条件を証明します。審査が承認されると、次のステップであるグリーンカード申請手続きに進むことができ、外国人労働者はアメリカで合法的に永住権を取得する道が開けます。
DVプログラムでのグリーンカードの取得方法
DVプログラム(多様性ビザ抽選)は、アメリカ政府が毎年開催するビザ抽選制度で、特定の国々の出身者がアメリカのグリーンカード(永住権)を取得する機会を得られます。このプログラムは、移民の多様性を促進するために実施され、抽選で選ばれた応募者にビザが付与されます。以下に、DVプログラムへの応募プロセスや注意点について詳細を説明します。
1. DVプログラムの基本情報
- 正式名称: Diversity Immigrant Visa Program
- 目的: アメリカの移民多様性を促進するため、アメリカへの移民数が少ない国々からの応募者にグリーンカードを提供すること。
- 年間ビザ数: 毎年およそ50,000件のビザが発行されます。
- 応募期間: 毎年通常、10月初旬から11月初旬までの約1ヶ月間。
- 応募費用: 応募自体には費用がかかりません(ただし、当選後に発生する手続き費用はあります)。
2. 応募資格
応募者は、いくつかの基本的な条件を満たしている必要があります。
1. 出身国の要件
応募者は、直近5年間にアメリカに移民が少ない国々の出身者である必要があります。毎年、対象となる国のリストは変更されることがあり、特定の国は応募資格から除外される場合があります。除外される国は、通常、アメリカへの移民数が多い国です(例:インド、中国、メキシコなど)。
- 両親または配偶者の出身国: 応募者自身が除外された国の出身であっても、配偶者または両親が対象国の出身であれば、その国の資格で応募できる場合があります。
2. 学歴または職業経験の要件
応募者は、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 高校卒業または同等の学歴: 12年間の初等および中等教育を修了していることが必要です。
- 職業経験: 過去5年間のうち少なくとも2年間、専門的な職業に従事していたことを証明する必要があります。この職業は、アメリカ労働省の基準に基づいています。
3. 応募プロセス
1. オンライン応募
DVプログラムへの応募は、アメリカ国務省の公式ウェブサイトからオンラインのみで行います。応募には専用のウェブサイトが用意され、応募期間中にのみアクセス可能です。
- 公式サイト: dvprogram.state.gov (毎年このサイトで応募が受け付けられます)
- 応募フォーム: DS-5501フォームをオンラインで提出します。これは応募者の個人情報、学歴、職歴、出身国などを含む簡単なフォームです。
2. 写真の要件
応募には、申請者本人の顔写真が必要です。写真は、次の基準を満たしている必要があります。
- 6ヶ月以内に撮影されたもの。
- 正面を向いたカラー写真で、背景は白または薄い色。
- パスポートサイズの規格に準じたもの(具体的なサイズは国務省のウェブサイトで確認可能)。
3. 家族情報の入力
応募者が既婚者である場合は、配偶者や21歳未満の未婚の子供も申請書に含める必要があります。これは、家族全員が当選した場合、アメリカに一緒に移住するための情報として重要です。
4. 応募後の確認
1. 応募番号の取得
応募を完了すると、確認ページに**応募者番号(Confirmation Number)**が表示されます。これは後日、抽選結果を確認するために必要なので、必ず保存しておく必要があります。
2. 当選発表
応募後、翌年の5月頃に抽選結果が発表されます。当選者は国務省のウェブサイトを通じて、応募者番号を使って結果を確認します。国務省からの電子メールや郵便による通知はありませんので、応募者自身がウェブサイトで確認する必要があります。
- 重要な点: 詐欺メールに注意。国務省やアメリカ政府は、抽選結果に関してメールで直接通知することはなく、すべての応募者がウェブサイトで結果を確認します。
5. 当選後の手続き
1. DS-260フォームの提出
当選した場合、次のステップとして移民ビザ申請のためにDS-260フォームをオンラインで提出します。これは詳細な移民ビザ申請書で、申請者や家族の詳細、職歴、学歴などの情報が含まれます。
2. 面接の予約と準備
DS-260フォームを提出した後、アメリカ大使館または領事館での面接がスケジュールされます。面接では、グリーンカードを取得するための資格を確認され、必要な書類(パスポート、出生証明書、無犯罪証明書など)を提出します。また、指定された医療機関で健康診断を受ける必要があります。
3. ビザの発行とアメリカ入国
面接に合格すると、移民ビザが発行されます。このビザを使ってアメリカに入国し、入国後にグリーンカードが郵送されます。
6. 注意点
- 応募は1人につき1回まで: DVプログラムへの応募は、1年に1回限りです。複数回応募すると無効になります。
- 詐欺に注意: DVプログラムに関連する詐欺が多く、特に「手数料を支払えば当選を保証する」といったメールに注意してください。応募自体は無料で行われ、当選後に公式な手続き費用が発生します。
DVプログラムは、移民の多様性を促進するために設けられた制度で、毎年多くの人が応募しています。応募プロセスはシンプルですが、正確な情報を提供し、写真や書類の要件を満たすことが重要です。当選後は、速やかに次の手続きに進み、ビザの取得に向けて準備を進める必要があります。
その他
上記以外に投資移民、特定の職業や技能による申請などの方法が考えられます。
投資移民
投資移民によるグリーンカード取得(EB-5ビザ)は、アメリカに一定額以上の資金を投資し、アメリカ経済に貢献することで永住権を得る方法です。この方法は、家族スポンサー、雇用スポンサー、DVプログラムとは異なる独自のルートで、特に資金力がある個人向けに設けられています。以下に、投資移民が他の方法とどう違うのかに焦点を当てて説明します。
1. スポンサー不要(自己投資による申請)
投資移民(EB-5ビザ)は、他の方法(家族スポンサー、雇用スポンサー、DVプログラム)と大きく異なり、スポンサーを必要としない点が特徴です。家族スポンサーや雇用スポンサーでは、申請者を支援する親族や雇用主の存在が必要です。一方、投資移民は、申請者自身がアメリカに投資を行うことで、永住権を申請できます。
- 家族スポンサー: アメリカ市民または永住者の家族がスポンサーとなる。
- 雇用スポンサー: アメリカの雇用主がスポンサーとなり、外国人を雇う意思を証明する。
- DVプログラム: 抽選によるため、スポンサーが不要ですが、当選率が非常に低い。
- 投資移民: 資金を自己投資することで永住権を申請でき、外部のスポンサーは不要。
2. 資金投資が条件(高額の資金が必要)
投資移民の最も大きな違いは、アメリカ国内に一定額以上の資金を投資する必要があることです。EB-5ビザプログラムでは、一般的に最低でも80万ドル(地域によっては100万ドル)を投資することが求められます。この投資は、特定の地域(TEA: Targeted Employment Area)やプロジェクトに行われ、10人以上のアメリカ人の雇用を創出することが条件です。
- 家族スポンサー、雇用スポンサー、DVプログラム: 資金投資の要件はなく、関係や雇用状況がメインの要件。
- 投資移民: 80万ドル〜100万ドルの投資が必要で、さらに雇用創出も条件となる。
3. 手続きのスピードと競争の違い
投資移民のもう1つの特徴は、資金力があれば比較的スムーズに進められることです。家族スポンサーや雇用スポンサーのグリーンカード取得では、優先日が到来するのを待つ必要があり、特に特定の国の出身者の場合は数年待つこともあります。DVプログラムでは、抽選に当選しない限り進められないため、運に左右されます。一方、投資移民は資金を用意し、投資プロジェクトが適切であれば、比較的早く永住権を取得できる可能性があります。
- 家族スポンサー・雇用スポンサー: 審査やビザの優先日を待つ時間が長くかかることがある。
- DVプログラム: 抽選なので当選しないと先に進めない。
- 投資移民: 資金が用意できれば、比較的早く進行することが可能(ただし、審査自体は時間がかかる場合もある)。
4. 資格要件の違い
投資移民は、投資額と雇用創出が主な要件であり、学歴や職歴に関する制限がありません。これに対して、他の方法ではスポンサーの関係に加え、職歴や学歴の証明が必要な場合があります。
- 家族スポンサー: スポンサーとの親族関係が要件。学歴や職歴は関係ない。
- 雇用スポンサー: 雇用主が必要で、職歴や資格が求められる。
- DVプログラム: 抽選に当選後、最低限の学歴や職歴が必要。
- 投資移民: 資金と雇用創出が主な要件で、学歴や職歴は問われない。
5. リスクとリターン
投資移民は、他の方法と比べてリスクが伴うことが大きな違いです。投資金額を回収できる保証がないため、投資のリスクがあります。資金が適切に運用されず、失敗した場合、投資家は損失を被る可能性があり、雇用創出が成功しなければグリーンカードを取得できないリスクもあります。
- 家族スポンサー・雇用スポンサー・DVプログラム: 経済的リスクはほとんどない。
- 投資移民: 投資したプロジェクトが成功するかどうかにリスクが伴い、雇用創出が要件を満たさないとグリーンカードが得られない可能性がある。
6. 手続き費用の違い
投資移民は、他の移民方法に比べて非常に高額な資金が必要です。家族スポンサーや雇用スポンサー、DVプログラムでは、手続き費用やビザ申請料などが発生しますが、数百ドル〜数千ドル程度であり、投資移民の数十万ドルの投資に比べるとはるかに低いです。
- 家族スポンサー・雇用スポンサー・DVプログラム: 手続き費用は数百ドル〜数千ドル程度。
- 投資移民: 80万ドル〜100万ドルの投資に加え、手続き費用や弁護士費用などの高額な費用がかかる。
7. 永住権の条件と進展の違い
投資移民は、条件付きグリーンカードを最初に取得し、その後、投資が成功し雇用創出が達成された場合に、条件を解除して正式なグリーンカードを取得します。他の方法では、最初から条件なしのグリーンカードが発行される場合が多いです。
- 家族スポンサー・雇用スポンサー・DVプログラム: 承認されれば条件なしのグリーンカードが発行される。
- 投資移民: 最初は条件付きグリーンカードが発行され、条件を満たせば正式なグリーンカードが得られる。
投資移民(EB-5ビザ)は、他の家族スポンサーや雇用スポンサー、DVプログラムと比較して、特に資金力と投資に対するリスクが大きな違いです。自己資金を直接投資することで、スポンサーを必要とせず、学歴や職歴の要件がないという利点がありますが、成功の保証がない投資リスクと高額な費用が伴います。他の移民方法と異なり、自己投資によってアメリカでの永住権を得るためのユニークな方法である一方、資金やビジネスリスクを取れる個人向けのプログラムです。
特定の職業や技能による申請
特定の職業や技能による申請方法(主にEB-1やEB-2ビザのNational Interest Waiver (NIW))は、家族スポンサー、雇用スポンサー、DVプログラムとは異なるユニークな移民ルートです。特に卓越した能力を持つ個人や、国家的利益に貢献できる人物が対象であり、専門的なスキルや実績が重視されます。以下に、この申請方法が他の方法とどう異なるかに焦点を当てて説明します。
1. 卓越した個人向け(技能や実績重視)
特定の職業や技能による申請方法は、特定分野で卓越した能力や特別な技能を持つ人を対象としています。具体的には、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツなどの分野で国際的に認められた実績がある人が主な対象です。これに対し、家族スポンサーやDVプログラムでは、主に家族関係や抽選によってビザが提供され、特定のスキルや実績は要件ではありません。
- 家族スポンサー: 親族関係が重要で、スキルや実績は問われない。
- 雇用スポンサー: 雇用主のニーズに応じて特定の職業に従事する必要があるが、国際的な実績は必須ではない。
- DVプログラム: 抽選に基づくため、スキルや実績は考慮されない。
- 特定の職業や技能による申請方法: 卓越した能力や国際的に認められた実績が必要。
2. スポンサー不要の場合が多い
特定の職業や技能による申請方法では、特にEB-1ビザ(卓越した能力)や**EB-2のNational Interest Waiver (NIW)**の場合、雇用主のスポンサーが不要であることが特徴です。申請者が自分で申請を進めることができるため、雇用主に依存せず、自己申請が可能です。これは、雇用スポンサーによる方法と大きな違いです。
- 家族スポンサー: 親族がスポンサーとなり、家族関係を証明する必要がある。
- 雇用スポンサー: 雇用主がスポンサーとなり、職務内容や雇用関係を証明する必要がある。
- DVプログラム: 抽選に当選することが必要だが、スポンサーは不要。
- 特定の職業や技能による申請方法: 自己申請が可能で、スポンサーが不要(特にEB-1やNIWの場合)。
3. 学歴や実績に基づく厳しい要件
特定の職業や技能による申請方法では、厳しい基準を満たす必要があります。たとえば、EB-1ビザでは、国際的な賞の受賞歴や、学会での高い評価、出版物やメディアに取り上げられた実績など、卓越した能力を証明する強力な証拠が求められます。EB-2のNIWでは、国家的利益に貢献できる特別なスキルがあり、その貢献がアメリカの利益になることを証明しなければなりません。
- 家族スポンサー・DVプログラム: 学歴や実績に関して特に厳しい要件はなく、家族関係や抽選が中心。
- 雇用スポンサー: 職務に関連した経験や学歴が必要だが、卓越した国際的な実績は必須ではない。
- 特定の職業や技能による申請方法: 学歴、職務経験に加え、卓越した国際的な実績や国家的利益に貢献できるスキルが必要。
4. 競争率と手続きのスピード
特定の職業や技能による申請方法は、競争率が高く厳しい基準を満たす必要がありますが、要件を満たす場合は、家族スポンサーや雇用スポンサーの方法に比べて、処理が比較的速い場合もあります。特にEB-1はビザの優先枠があり、他のカテゴリーよりも処理が速いことが多いです。一方、DVプログラムは抽選のため、当選するかどうかに運が絡みます。
- 家族スポンサー: 優先日が来るまで長期間待つことがある。
- 雇用スポンサー: 労働認証(PERM)などの手続きがあり、時間がかかる。
- DVプログラム: 当選しなければ進まないため、運に依存する。
- 特定の職業や技能による申請方法: 厳しい要件を満たせば、比較的早くグリーンカードを取得できる可能性がある(特にEB-1)。
5. 特定分野でのリーダーシップを求められる
特定の職業や技能による申請方法では、申請者がリーダーシップを発揮していることも重要です。たとえば、EB-1ビザでは、申請者が他の人に指導や助言を行ったり、業界での重要な役割を担っていることを証明する必要があります。これは、他のビザカテゴリーにはあまり見られない要件です。
- 家族スポンサー・DVプログラム: リーダーシップは特に必要とされない。
- 雇用スポンサー: 職務に基づいた役割を担うが、リーダーシップ自体が必須ではない。
- 特定の職業や技能による申請方法: 業界や分野でのリーダーシップや影響力が求められる。
6. 申請者の自立性
特定の職業や技能による申請では、申請者がアメリカにいることでアメリカ全体に利益があると判断されることが重要です。特に**EB-2のNational Interest Waiver (NIW)**では、雇用主がいない場合でも、その技能や職業経験がアメリカの国家的利益に貢献することが求められます。
- 家族スポンサー・DVプログラム: 国家の利益への貢献は求められない。
- 雇用スポンサー: 雇用主が申請の中心であり、申請者が個人で申請を進めることはできない。
- 特定の職業や技能による申請方法: 国家の利益に対する貢献が認められれば、自己申請が可能(NIW)。
7. 手続き費用とリスクの違い
特定の職業や技能による申請方法では、手続き費用は比較的高額ですが、投資移民(EB-5)のように数十万ドルの資金を投資する必要はありません。自己申請の場合もあるため、雇用スポンサーに依存しないためのリスク軽減にもつながります。
- 家族スポンサー・DVプログラム: 手続き費用は数百ドル~数千ドル程度。
- 雇用スポンサー: 手続き費用は企業が負担することも多いが、雇用主に依存するためリスクがある。
- 特定の職業や技能による申請方法: 手続き費用はかかるが、自己申請が可能なため、雇用主の変更などのリスクが少ない。
特定の職業や技能による申請方法(EB-1やEB-2 NIW)は、家族スポンサーや雇用スポンサー、DVプログラムと比較して、卓越した実績や技能、国家的利益への貢献が重視される点で大きく異なります。特に、雇用主のスポンサーを必要とせず、自己申請が可能である点が特徴です。この申請方法は、特定の分野で世界的に認められた成果やリーダーシップを持っている人向けのルートであり、他の方法に比べてより専門的な要件を満たす必要がありますが、それをクリアすれば、迅速に永住権を取得できる可能性があります。
まとめ
アメリカでグリーンカードを取得するためには、さまざまな方法がありますが、それぞれに異なる要件やプロセスが存在します。家族スポンサーや雇用スポンサーといった伝統的な方法は、スポンサーとなる家族や雇用主との関係が重要で、手続きに時間がかかることもあります。DVプログラムは抽選に頼るため、運に左右されますが、参加するだけで大きなチャンスを得られるシンプルな方法です。
一方、投資移民や特定の職業や技能による申請方法は、資金力や専門的なスキル・実績が求められる特別なルートです。特に、卓越した能力を持つ人や国家的利益に貢献できるスキルを持つ人は、雇用主に頼らずに自己申請できる点が大きな特徴です。これに対して、投資移民は資金のリスクが伴うものの、比較的早い手続きが可能です。
あなたの背景や目的に応じて、最も適した申請方法を選択することが、アメリカでの新たなスタートへの鍵となります。各方法の特長を理解し、自分に合ったルートを見つけることで、効率的にグリーンカード取得の道を進んでいきましょう。
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